農地所有適格法人とは
農地所有適格法人とは、法人形態によって農業を営む法人の総称です。その中で、農地を利用するかしないかによって「農業生産法人」と「その他の農業法人」に大別されます。
農地所有適格法人というのは、農地法で規定された名称で、農地や採草放牧地を利用して農業経営を行うことのできる法人のことを言います。農業生産法人になるためには、農事組合法人(農業経営を行うもの)、合同会社、合名会社、合資会社又は株式会社(株式の譲渡制限を定めるもの)で、農地法に規定された一定の要件(事業要件、構成員要件、業務執行役員要件)を満たす必要があります。
要件詳細
(1) 法人の形態は、農事組合法人、合名会社、合資会社、有限会社のいずれかであること。
(2) 事業については、農業及びこれに関連する事業並びにこれらに附帯する事業に限られること。
(3) 構成員(出資者)については、農地の権利を提供した個人や法人の事業に常時従事する者等農業関係者が中心に組織されていること。
(4) 業務執行役員については、その過半数が法人の事業に常時従事し、かつ、農作業に主として従事する構成員であること。
例えば、野菜工場でのトマト栽培、ガラスハウスでの花き栽培、鶏舎での養鶏など、農地を利用しない経営の場合は、農業生産法人の要件を満たしている必要はありません。
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